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■2007/04/20/(Fri)18:45  遺産分割協議は慎重に
夕方、仕事が一段落してくると、私の右隣に席を構えているO君のほうからマウスをクリクリする音がよく聞こえてきます。

パソコンについているカードのゲーム。

『クリクリクリクリ・・・』。今も。黙々と。

あまり面白そうには見えないんだけど、彼は楽しんでいるのだろうか?



さておき。


今日は、「遺産分割」についてのお話をちょっとしようと思います。

相続が開始して、亡くなった方の所有財産をどのように配分するか、これが遺産分割です。
いったん成立した遺産分割をやり直したいという依頼がたまにあるのですが、この可否について検討してみます。

法律上、遺産分割をやり直すことは可能です。
遺産分割協議を「合意解除」して、再度遺産分割協議を行い、内容を改めることができます。

しかし、この遺産分割協議の合意解除。
法律上は認められるものですが、税務上においては別。

税務上の取扱いにおいては、
●「当初の遺産分割により相続人に分配された財産を分割のやり直しとして再度遺産分割協議をした場合には、その再分割により取得した財産は遺産分割により取得したものとはならない」とされています。
つまり、遺産分割のやり直しは、税務上では遺産分割ではなく、それ以外の原因行為、例えば贈与や譲渡として課税されるということになります。

「誤って高額の不動産を除いて協議してしまった」など、分割協議に「錯誤」が存在していることを裁判で確認し、その証明を税務署に提出すれば「税務上のやり直し」も効く可能性があります。
しかし、そのような場合でない限り、高額な税金の支払いを余儀なくされることもあるのです。

遺産分割協議を行うときは、内容決定にあたり慎重になる必要があるということになりますね。
要注意です。




『クリクリクリクリ・・・』の音はいつの間にか消えています。
姿も消えてます。

今日も1日おつかれさん。

(A)

■2007/04/19/(Thu)18:08  営業泣かせ?!
今日の1日。
午前中、先日依頼のあった相続登記のお客さんの来所があり、完了書類一式をお渡し。
午後は、債務整理の件で、業者との電話のやりとり。
業者にとっては少し厳しい内容の和解案でしたが、債務者の状況を踏まえていただうえで、こちらの要求どおりに和解が成立したものもあり、こういうときは私もやはり嬉しいです。

当事務所のHPをyahooへ登録してから「広告・宣伝しませんか?」という内容の電話がとても多い今日この頃です。
あしたも1件、HPの広告・宣伝を扱う会社の営業マンが来る予定になっているし。
インターネット全般について疎い私なので、営業マンさんから色々と教わると、結果勉強になってたりも。
今の時点では、依頼する気はあまりないので、営業泣かせではありますが・・・。
「将来的に」ね。

(A)

■2007/04/17/(Tue)14:26  相続開始後の流れ
今日は相続開始後の流れについて。


�^筝製颪陵�無の確認
 自筆証書の「遺言書」があれば、必ず家庭裁判所で検認(遺言の偽造防止の保全手続)を受ける必要があります。検認前に遺言所を開封すると五万円以下の過料になるこもありますのでご注意下さい。
 ↓
�∩蠡該盪此�債務の調査
 被相続人(亡くなった方)ご所有の不動産については、登記済権利証や名寄帳(役所の税務課・都税事務所で請求)を見て、確認いたします。
 財産よりも債務が多い場合、相続の放棄・限定承認(債務超過の部分のみの放棄)を家庭裁判所に申述することができます(ただし、相続開始を知った日から三ヶ月以内)。
 ↓
�A蠡蛙佑粒稜�
 「亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本・住民票の除票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人に関しては「現在の戸籍抄本・住民票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人を確定します。
 ↓
�ぐ篁妻�割の協議
 財産と相続人が確定しましたら、遺産分割の協議が必要になります。
 ↓
�チ蠡嚇亠�
 不動産については、登記の手続きが必要になります。

以上がおおまかな流れです。
他に、相続税が発生するようであれば、もちろん申告する必要があります。

ご参考になればと思います。

(O)

■2007/04/16/(Mon)16:26  公告と決議の前後
会社法が施行されてもうすぐ一年ですね。
慣れたような慣れてないような。

最近、株式分割やら合併のことで、いろいろ調べていて気になったのが、公告と決議の前後についてです。

合併における公告や債権者保護手続については、合併の効力発生日の前にすればよく、決議の前にする必要はありません。
株券を不発行とする定款変更の公告も、法務局との相談の中でダメと言われたことはありません。

でも、株式分割の基準日公告、これはダメと言われてしまいました。
公告の趣旨は、株主名簿の名義変更を終えていない株主のに、早く書き換えるようにお知らせすること。これを決議の前にすることがいけないのでしょうか。他の公告手続との違いが分からないこともあり、納得ができません。
ただ、立法者の解説本には、「決議後」とはっきり書いてあります(理由は書いてありません)。これが、法務局の盾となり、「決議前」はNGとなりました。裏技はあるようですが、あまり使いたくない内容でしたので、素直に決議後で登記を申請しました。

納得できなかったのは自分の勉強不足かなと思いつつ、反省する気がしないのは、やっぱり納得いかないからなんでしょうね。

(O)

■2007/04/12/(Thu)17:13  取材依頼
このホームページ、昨日yahooに登録されました。

そのせいなのでしょうか。
今日は、普段鳴らないような営業や取材申込み等で電話が多かったです。

その1つ。
みなさん、「国際グラフ」という雑誌をご存知でしょうか?
私は、耳にしたことがあったくらいなんですが、そこから取材の依頼を受けました。
内容は、元ボクサー・現タレントである畑山隆則さんとの対談。

なんで畑山さん?そして、どして私たち?

定かではありませんが、どうやら若手の経営者を対象に、特定の地域を特集する一環としてインタビューを行い誌面にするようでした。
畑山さんがウチの事務所に来ると思うと、なんだか不思議なキモチになりますね。

結局、諸事情により丁重にお断りさせていただきました。

惜しいことしたかな。

(A)



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