■良くあるご質問
Q 後見人は親族でもなれるの?
A 後見の申立をしたときに、後見人の候補を自分で選ぶことが出来ます。複雑な問題がなく、財産が高額で管理が難しくなければ、候補者がそのまま後見人に選ばれることが多いです。そうでない場合は、司法書士・弁護士等の専門職が選任されるか、専門職が手伝ってくれます。
Q 後見人になったら、何をすればいいの?
A 本人の財産を管理し、家庭裁判所に事務報告するのが、主な仕事です。報酬を貰うことは出来ますが、本人の財産を使い込んではいけません。
Q 申立にはどのくらい費用がかかるの?
A 実費として、約13万円を見込んで下さい。内訳として最も大きいのが、医師の鑑定費用の約10万円(東京23区の場合)ですが、場合によっては、鑑定を要しないこともあります。
当事務所に申立のご依頼をされた場合は、10万円〜 の報酬を頂いております。 |