CASE 1 債務整理をすると借金が減額するってどうして? 〜利息制限法〜 (100万円を借入れ、40,000円を返済しつづけたケース)
グレーゾーン金利は違法ですが、消費者金融の中にはグレーゾーンで金利を設定しているところも少なくありません。 当事務所では今までの借金をすべて利息制限法で認められている利息で計算しなおします。 その結果、借金の減額を図ることができます。
利息制限法再計算による減額例 (100万円を借入れ、40,000円を返済しつづけたケース)
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CASE 1-1 債務整理(任意整理)で毎月の返済が激減!
債務整理(任意整理)は、利息制限法で再計算した額を基準にして借金の見直しを図ります。そして、再計算した後で残った借金を分割で返済していく際は、毎月の返済時の利息はカットされることになります。
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CASE 2 返済したお金が返ってくる?〜過払金〜 (東京都内在住 Uさん35歳)
「過払金」とは、自身の借金の利息を法律(利息制限法)の上限利息で計算し直すと既に完済状態になっており、逆に払い過ぎているお金のことをいいます。本来は払い終わってます。高い利率のまま返済していくと、払い過ぎになります。 ■100万円を借入れ、40,000円を35回返済したケース 当事務所で再計算した所、既に元金は完済し、逆に111,764円ものお金を払いすぎていることが分かりました。Uさんはその場で、過払金の返還を当事務所に依頼しました。 すると、次の日から取立て・返済要求が止まりました。司法書士等の法律家による債務整理を行う場合、貸金業者に対して手続開始の通知を行うと借金の取立てがとまる効果もあるのです。そして、手続きを進めたUさんの借金はすべてなくなり、半年後、手続完了時点では、払いすぎていたお金も返ってきました。おまけに、その半年間に支払に充てていたお金が貯金として残りました。今ではUさんは、借金とは無縁な生活を送っています。
CASE 3 多額の買い物が原因で借金を・・・ 〜民事再生1〜 (東京都在住 Yさん女性30歳)
多額の買い物が原因で借金を背負ってしまう話はよくあることです。債務整理において選択すべき手続きは、借金の総額や収入・生活状況等によりケースバイケースですが、任意整理では解決が困難となるような場合は個人民事再生の手続きを検討します。民事再生は、借金を負うことになった理由を問われないため、買い物はもちろん、ギャンブルが原因でも利用可能です。
CASE 4 会社の倒産。自宅は手放さなければならない?〜民事再生2〜 (多摩地区在住Gさん男性39歳)
個人民事再生手続きにおいては、「住宅ローン特別条項」という特則手続を併用することで、自宅を保護しつつ債務整理を行うことが可能です。個人民事再生の手続きは、事件の受任から裁判所の認可決定まで半年以上の期間を要しますが、この間、一般の債務については返済がストップし、認可決定によりこれらの債務については大幅にカットされることになります。しかし、住宅ローンについてはこれまでどおり返済を続けていくことになります。
CASE 5 借金は返せないけど、破産には抵抗がある 〜自己破産〜
自己破産(免責手続)は、支払能力のない方を対象とした借金をゼロにする手続きです。自己破産と聞くと暗いイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、この手続きは法律で認められた再出発を図るための制度です。他人に知られることはまずなく、家族が借金を請求されることもなく、子供の進学や就職に影響もなく、日常生活に必要な家財道具・現金などは引き続き自由に使うことも可能です。
「相続は面倒だ」と思っている方は多いのではないでしょうか。確かに、遺産の多い少ないは関係なく、相続とは相続人全員の協力がないことには不可能で、未成年者や行方不明者がいたら、裁判所に代理人を立ててもらう必要もあります。 当事務所では、相続手続きの前提となる諸問題の解決から、必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記手続まで、責任を持ってあなたをフルサポートします。 以下、よくあるケースをご紹介します。
CASE 1 相続があったとき (東京都在住Sさん60歳)
東京都在住のSさんは、3人兄弟の三男でした。父親が亡くなり、四十九日に親族で相続の話となりました。 (相続人の確認ですが、子供が第1順位の相続人として、配偶者とともに相続することになります。子供がいない場合には親が第2順位、親が亡くなっているときは兄弟姉妹が第3順位の相続人として相続することになります。) その中で、Sさんは自宅が父親と共同名義なのでその名義を、長男が実家の名義を、次男はアパートの名義を、残った財産は母親が相続することになりました。手続を押し付けられたのは末っ子のSさんです。 遺産の分け方は決まったものの、どうやって手続をしたらよいかは分かりません。まずはどうしたらよいのか、Sさんは、司法書士にメールで相談してみました。「まずは、相続人を確定する必要がありますね。お父さんの戸籍を出生から現在まで集めて下さい。」と言われたSさん、「相続人は決まってますよ。」と言い返しましたが、戸籍で他に子供がいないことを証明しないことには、法務局などは名義の変更に応じてくれないとのことでした。(自分の知らない間に親が養子縁組を結んでいたというケース等が出てくることも、ままあります。) Sさんは、さっそく戸籍を集め始めました。本籍地は遠方ですが、郵送で申請できるようです。戸籍取得の申請書を市役所のホームページから印刷し、代金は郵便局の定額小為替を同封し、返信用の封筒に切手を貼って、郵送申請しました。数日後、戸籍が届きました。昔の戸籍もあったので、おそらく出生まで遡ってありそうですが、古い戸籍は字が雑でうまく読めません。郵送するのも手間と時間がかかり、戸籍を読むのも面倒だ、と思ったSさんは、兄弟たちに司法書士に相続手続を依頼してもよいか確認し、了承を得ました。 Sさんは、司法書士との打ち合わせの予約をとり、集めた戸籍と不動産の権利証を持って、事務所に行きました。内容を確認した司法書士からは、相続人の印鑑証明書と住民票を用意することを頼まれましたが、他の必要な書類は全て集めてもらえることになりました。遺産の分け方に関しては、口約束だけだったので、その協議書の作成も依頼しました。
CASE 2 遺言書が出てきた (埼玉県在住Nさん50歳)
埼玉県在住のNさんは、2人兄妹の長男でした。父親は二十年前に亡くなっており、実家の山形には、母親が一人で暮らしていました。 その後、母親が亡くなり、実家に集まったNさんと妹さんは家の片付けをしていました。すると、タンスの引き出しの中から「遺言書」と書いた封筒が出てきました。自筆の遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。中身の気になるNさんは早速、司法書士に遺言書の開封の申立を依頼しました。一ヵ月後、裁判所に兄妹がまた、集まりました。いよいよ、開封です。 しかし、遺言書の中身を見たNさんは愕然としました。遺言書には、「遺産は全て妹さんに相続させる」とだけ書いてあったのです。実家の敷地にはお墓もあり、Nさんは「いずれは長男である自分が管理をしないといけない」と自覚をしていました。それが、他家に嫁いだ妹が全て相続するなんて、どうしても納得がいきません。 Nさんは、どうにかならないものかと、司法書士に相談しました。そこで「遺留分」という権利を知ったのです。「遺留分」とは、子は相続分の半分を取り返せるというものです。今回のケースでは、Nさんの相続分は2分の1、その半分の4分の1が遺留分です。 Nさんはすぐに妹さんに「実家を妹名義にする前に、遺留分を行使するのでN名義にさせてくれないか」と申し入れました。妹さんは遺留分のことを十分理解し、快諾してくれたので、Nさんの怒りも収まりました。 手続は、司法書士に任せ、兄妹は正月やお盆は実家に集まるなど、良い関係を保つことができました。
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CASE 3 土地の名義を確認したら、祖父の名前 〜相続登記はお済みですか〜 (東京都在住Aさん60歳)
相続の手続を司法書士に依頼されたAさん。父親が亡くなったので、父親名義の土地を自分の名義にして欲しいとのことでした。 登記簿を確認すると、Aさんの父親ではない人が名義人として記載されていました。Aさんに確認するとお祖父さんの名前だそうで。どうやらお祖父さんの相続手続を長年放って置いたようです。このような場合、お祖父さんの相続手続と父親の相続手続を二重に行わなければなりません。つまり、お祖父さんの代の相続人と父親の代の相続人すべての協力が必要になるということです。 Aさんのお祖父さんの相続人を確認すると、子供は8人。うち5人は既に亡くなられていたので、さらにその5人の子供計18人の名前があがりました。結局、第1段階としてお祖父さんの名義を変えるために、その相続人である22人の協力が必要であることが不可欠と判明したのです。当然中には連絡先の分からない方もいました。 その後、住所を調べて手紙を送り、皆さんに協力をお願いしました。すると、一人の相続人が「名義はいらないが、協力する見返りにお金が欲しい」と要求してきました。いわゆるハンコ代です。その要求は連鎖し、結局全員に見返りとして各自10万円を支払うことになりました。 手続は完了しましたが、半年もの期間と多大な費用が掛かってしまいました。
「贈与」というと、小難しい感じがしますが、簡単に言うと「コレあげるよ」と「ありがとう」で成立する契約のことです。このように贈与の成立は、法律的にはとても簡単です。しかし、安易な贈与は禁物、気をつけなければならない点は「贈与税」です。 贈与税は「相続税法」という法律に規定されています。「贈与なのになんで相続?」という疑問がわきますが、贈与税には相続税の補完的な役割があるからです。「いずれはやってくる相続時の税金(相続税)について、生きてるうちに財産を贈与してこれを回避してしまおうという行為を防ぐため」というのがつまるところです。ここに贈与税の税率を高くしている一つの要因が存在しています。こうした贈与税にはいくつかの非課税特例が存在し、不動産を贈与するときの検討としてかかせないポイントになります。以下、モデルケースでポイントを参照してみましょう。
CASE 1 感謝の気持ちをこめてプレゼント〜おしどり贈与〜(神奈川県在住Aさん68歳)
神奈川県に住むAさんご夫婦は、結婚して40年。誰もがうらやむおしどり夫婦です。結婚40年を機に、旦那さんは奥さんへの感謝の気持ちをこめて「わが家」をプレゼントしようと検討を始めました。 Aさんのように「わが家」を奥さんにプレゼントするご夫婦は多数いらっしゃいます。それは、単に感謝の気持ちをこめた行為として「わが家」をプレゼントすることがいいからというわけではありません。ここに税制上のメリットをたくさん含んでいるからです。すなわち、婚姻期間が20年以上で居住用不動産(取得資金を含む)の贈与が行われた場合、基礎控除のほかに2,000万円の控除ができる制度(別名「おしどり贈与」の特例)を利用することにメリットを含んでいるのです。これにより、相続税の対策、売却行為の前提の税金対策等として、有効な結果を生むことがきるのです。 司法書士に相談に行ったAさんは、税理士の先生の紹介を受け、司法書士・税理士さんのアドバイスのもとで手続きを進めました。そして、めでたく奥さんに「わが家」をプレゼントすることができました。「専門家の作成した契約書に夫婦2人で実印を押したことが素敵な記念になった。」と喜ばれ、その契約書は40年目の二人の思い出として、大切に保管されているとのことです。 余談ですが、持分を贈与し2人の名義にすると、将来売却したときにかかる所得税が、売却益6000万円(1人3000万円)まで控除されるメリットがあります。贈与は節税の有効手段にもなります。
長年かかって完済した住宅ローン。ご自宅購入時の金融機関からの借入れの際に、ご自宅・土地に「抵当権」という権利を設定したことは、完済時には遠い記憶となり微かなものとなっていることかと思います。 住宅ローンを完済すると、その後の手続きはどうなるのでしょうか。自宅物件の登記簿に登記(記載)されている抵当権は、完済により自動的に消してもらえるのでしょうか。それとも自分で手続きは踏まなくてはならないのでしょうか。 ここでは住宅ローン完済後の登記手続きについて、モデルケースにて紹介したいと思います。
CASE 1 住宅ローンを完済後の手続きは早めの対応を (千葉県在住Kさん55歳)
都内から程近い千葉県の新興住宅地に住むKさん。結婚して間もないころ金融機関からの借入れを元手に少し無理をして立てたマイホームのローンを完済しきったのは、ある年の暮れのことでした。 完済後、金融機関からの連絡で、完済に伴う登記の抹消手続きについてどうするかと連絡がありました。抹消とはなんのことかと初めはよくわからなかったKさんですが、お勤めの会社で何度か登記に触れた経験があったことから、自分自身で手続きを行うことを担当者へ連絡。数日後、金融機関から登記の抹消に必要な書類が送られてきました。 年末の忙しさのせいもあって、書類に目を通し動き出そうとしたのは年が明けてしばらくしてからのことでした。会社で触れた登記とは勝手の異なる登記手続きでしたが、本屋で書籍を購入し、なんとかカタチにした申請書を手に登記所の無料相談コーナーへ行ったKさん。そこで相談員に言われたことは、「この書類じゃ期限切れだから登記できないよ」でした。 完済後の登記手続については、金融機関にもよりけりですが、お客さんまかせのところもあるようで、必要書類を渡されただけでどうしたよいのかわからないということも耳にします。そして、抹消の登記に必要な書類の中には、有効期限があるものも含まれているため、Kさんのようなケースになることも多々あるようです。その場合、金融機関に期限切れの書類を差し替えてもらえる場合もありますが、放っておいたことで自己負担になることもあります。その意味で、早めの対応が必要な手続きとなります。 結局、Kさんはその後の手続きを司法書士に依頼され、期限切れ書類の差替手続を含め、登記の抹消を終えることができたそうです。
テレビCMや電車内公告など、様々なところで会社の宣伝を目にする機会が多くあります。大々的な公告を見ていると、「会社を作り経営者になる」ということが、自分とは少し疎遠に感じてしまう方も多いのではなかろうかと思います。しかし、いわゆる大企業と呼ばれる会社は、全国に存在している会社のほんの一握りに過ぎず、大企業ばかりが「会社」ではありません。「自宅の一室で、従業員1名、資本金1円の会社」だって立派な会社です。規模は小さくとも利益を大きく上げている会社もたくさん存在しているのです。これまで個人事業で営んでいた事業を、新規設立した法人に移行した上で継続して行うことを「法人成り」といいますが、この「法人成り」には税制面・助成金制度面・社会的信用面などにおいてそれぞれメリットとデメリットがあります。 以下、モデルケースをもとに会社設立のメリットとデメリットを確認してみましょう。
CASE 3 自宅の1室・従業員1名・資本金1円の会社(埼玉県在住Sさん34歳女性)