債務整理(自己破産・任意整理・民事再生)、多重債務問題、会社設立 代行、生前贈与・遺産 相続登記・抵当権抹消は東京都杉並区、相談無料の当 司法書士事務所まで。


多額の借金抱えてしまったとき(債務整理手続)

多額の借金を抱えてしまった場合、法律専門家である司法書士や弁護士が間に入り、債権者との交渉や裁判所を通した法的手続きを経ることで借金の整理を行い、再生を図ることができます。払いきれないほどの借金を抱えることっとなってしまっても、後向きに考える必要はありません。

皆様を救済する手段は法律で整備されています
。この手続きを一歩一歩踏むことで、堂々と人生を再出発することができるのです。

 

債務を整理する手段には大きくわけて以下の4つの手続きがあります。
これらの手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあります。どの手続きを選択すべきかは、各手続のメリット・デメリットを認識したうえで、家族の状況・人生設計、現在と今後の収入・資産内容、債務の総額・債権者の数・債権者の属性(銀行・クレジット会社・消費者金融・ヤミ金融、取引履歴の内容等)等により、決定することとなります。

 


債務整理手続の種類

内  容

任意整理
モデルケース

司法書士や弁護士が依頼者の依頼を受けて、債権者との間で、支払方法などについて交渉を行う方法です。利息制限法の利率を超過しているものについては、利息を計算し直して、返済金額や返済期間を交渉し新たに決めます。状況によっては、高い利率で弁済を続けたため「返しすぎ(過払い)」となっていることもあり、その場合は返しすぎた分の返還を求める交渉となります。任意整理により交渉が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中の利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当され、債務は弁済されていきます。

特定調停

任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て裁判所の調停委員の協力を受けながら債権者との交渉していく点が任意整理と異なる点として挙げられます。「返しすぎ」の場合、返しすぎたぶんの返還を交渉結果に取り入れることが通常行われないため、この場合、返還を求める訴訟を別途起こす必要がでてきます。

個人民事再生手続
モデルケース

一定の要件もと、継続的な収入の見込みのある債務者を対象として、原則として3年間(特別な事情があれば最長5年間)で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」の特別に定めることで、自宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。

破産手続・免責手続
モデルケース

裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。破産の申し立てと同時に、免責許可を申し立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。



種類

メリット

デメリット

任意整理

・司法書士・弁護士に依頼することで取立が止まる
・裁判所の関与がないため手続・交渉範囲が柔軟なものになる
・利息制限法の下の利率による債務の再計算で債務が減額する可能性がある
・将来利息がつかない
・「払いすぎ」の場合のお金を取り戻す手続きを同時に行える
・手続きを全て弁護士・司法書士が行うため、時間的な拘束を受けない
・任意整理を行う債権者を選ぶことができる(選択しない債権者に対しては支払いを続けることが可能:住宅ローン等)

・ブラックリストへ登録される
・5〜7年借入れやローンを組みにくくなる
・クレジットカードを作れない
・民事再生手続とは異なり、利息制限法に基づく引きなおし以外に元本が減ることは通常ない

特定調停

・手続開始の申立てにより、債権者からの取立てが止まる。
・裁判所の関与があるため手続・交渉に一定の強制力が生まれる
・費用が安く、裁判所の委員のサポートもあるため利用しやすい
・利息制限法の下の利率による債務の再計算で債務が減額する可能性がある
・将来利息がつかない
・特定調停を行う債権者を選ぶことができる(選択しない債権者に対しては支払いを続けることが可能)

・ブラックリストへ登録される
・5〜7年借入れやローンを組みにくくなる
・クレジットカードを作れない
・「払いすぎた」お金を取り戻すのに別途訴訟が必要になる
・民事再生手続とは異なり、利息制限法に基づく引きなおし以外に元本が減ることは通常ない
・調停で決まった内容のとおりに返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある
・「任意整理」と異なり、必ず裁判所に足を運ばなければならず、時間的な拘束を受ける
・調停が成立するまでに最低2ヶ月はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の債務額に加算されることがある

個人民事再生手続

・司法書士・弁護士に依頼することで取立がとまる
・債務の総額(住宅ローン除く)を利息制限法の利率で計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに法定額まで減額することができる。
・自宅を所有の方で住宅ローン組まれている方は、このローンの支払いだけを特別に続けることができるため、自宅を守ることができる。
・職業資格制限がない

・ブラックリストへ登録される
・5〜7年借入れやローンを組みにくくなる
・クレジットカードを作れない
・官報に掲載されることになる(ただし、掲載することで周りの知り合いに知られることはほぼない)
・手続利用に一定の条件がある(継続的な収入があること・住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること等)
・手続きに時間がかかり、費用も高額になる。

破産手続・免責手続

・司法書士・弁護士に依頼することで取立がとまる
・返済義務がすべてなくなり、借金がゼロになる

・ブラックリストへ登録される
・5〜7年借入れやローンを組みにくくなる
・クレジットカードを作れない
・官報に掲載されることになる(ただし、掲載することで周りの知り合いに知られることはほぼない)
・本籍地の破産者名簿・市区町村の身分証明書に記載(ただし、これらを必要とすることはあまりなく影響はほとんどない)
・破産開始決定後から約3ヶ月間一定の職業資格の制限がある<税理士・司法書士等の各士業、会社の取締役・監査役、警備員、生命保険募集人・建設業者、風俗営業者など>
・所有する財産(原則20万円以上の預貯金や自動車・不動産等) を手放すことになる場合がある


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