当事務所の報酬は、資本金の増加の有無、作成する定款や議事録等の通数、及び登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の部数により、異なることになりますが、概ね7万円から9万円程度です。
実費として、登記申請には登録免許税という税金がかかります。有限会社から株式会社への移行登記の登録免許税は下記のとおりです。
登録免許税の計算方法は |
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株式会社設立分が
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設立する会社の資本金を基準にその0.15%
(資本金の増加がある場合は増加部分につき0.7%)で、
これによって計算した額が3万円に満たない場合は3万円 |
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となります。 |
有限会社解散分が |
申請件数1件につき3万円 |
モデルケース 有限会社から株式会社への移行登記
<資本金300万円の有限会社が資本金や役員構成等をそのままに移行した場合>
項目 |
司法書士報酬 |
実費計算式 |
実費 |
定款作成 |
15,000円 |
― |
0円 |
株主総会議事録作成 |
5,000円 |
― |
0円 |
登記申請 |
株式会社設立分 |
40,000円 |
300万円×0.15%
<
30,000円 |
30,000円 |
有限会社解散分 |
10,000円 |
3万円/1件 |
30,000円 |
登記完了後 |
登記事項証明書(1通) |
1,000円 |
1,000円/1通 |
1,000円 |
印鑑証明書(1通) |
1,000円 |
500円/1通 |
500円 |
合計 |
72,000円 |
61,500円 |
このケースですと、総額で約133,500円の費用がかかることになります。
モデルケース 有限会社から株式会社への移行登記
<資本金300万円の有限会社が、資本金を1,000万円に増額し、役員構成を変えて移行した場合>
項目
|
司法書士報酬 |
実費計算式 |
実費 |
定款作成 |
15,000円 |
― |
0円 |
株主総会議事録作成 |
5,000円 |
― |
0円 |
払込証明書作成 |
1,000円 |
|
0円 |
辞任届作成(1通) |
1,000円 |
― |
0円 |
登記申請 |
株式会社設立分 |
50,000円 |
300万円×0.15%
+
700万円× 0.7%
>
30,000円 |
53,500円 |
有限会社解散分 |
10,000円 |
3万円/1件 |
30,000円 |
登記完了後 |
登記事項証明書(1通) |
1,000円 |
1,000円/1通 |
1,000円 |
印鑑証明書(1通) |
1,000円 |
500円/1通 |
500円 |
合計 |
84,000円 |
85,000円 |
このケースですと、総額で約169,000円の費用がかかることになります。
料金には5%の消費税が加算されます。(詳細金額は無料にて事前にお見積もりいたします)
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