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■2009/09/16/(Wed)  成年後見制度の今までとこれから��(第三者後見の今までとこれから)
「成年後見制度の今までとこれから」�2麑椶任后�


 第三者後見はこれからも増えていくのでしょうか。

 既に過去の言葉となった「禁治産」や「準禁治産」は、「家制度」を前提としていた旧来の民法の発想に基づくものでした。この点の見直しを含めて改正を図ったのが10年前の建前です。
※すなわち、現行法は第三者後見を大いに想定した創りとなっているもののはずです。
しかし現状は第三者後見の割合は3割程度に過ぎず、経過年数を考えれば多いものとは言えないように感じます。
 これにはおそらく昔から培ってきた日本人の「家(制度)」に対する閉鎖的な心理が大きく横たわっているのではないでしょうか。家族の世話や財産管理は家族が行うのが当たり前なんだ、と。

 しかし、高齢化の波は待ったなしです。これまでと同様にいかないことは目に見えています。そんな中で、市民後見人の養成や運用も始まっているようです。
※つまり、第三者後見の数は増やさざるを得ない状況なのです。
 そして、今よりも、より身近で利用しやすい成年後見制度とすべく、新たに制度の見直しを図ることも必要なのでしょう。


司法書士阿部
(�い紡海�)

■2009/09/12/(Sat)  成年後見制度の今までとこれから�◆平涜恩絽�と第三者後見)
「成年後見制度の今までとこれから」��回目です。


 成年後見の制度利用者に身近な親族がいるようであれば、その方が後見人になるのが一般的な現状でしょう。
 例えば、親を介護する一方で介護施設等への支払いを代行しているような場合。この場合は、後見制度を利用せずとも、子供であるという一事をもって手続きの代行が可能となることも多いと思います。
実際にそのようにされているご家族も多いのではないでしょうか。

※しかし、例えば金融機関等の窓口で出金や振込を行う必要があるような場合、個人情報保護法との兼ね合いで家族であっても門前払いとされてしまった経験をお持ちの方もいると思います。
本人に代わって手続きをするためだけに後見制度を利用しなければならないのか!?と感じることも、情報保護の徹底化と広がる高齢化を考えれば、制度を利用するのが当たり前の世の中になる、そんな気もします。


 一方、私たち専門家が後見人として選任されるのは、例えば身近に親族の方がいないようなケースが比較的多いです。
 この場合、例えば介護費用の支払いを判断する力が本人になければ、介護事業者が勝手に本人の財布を開けるわけにもいきません。そのような形で介護事業者や行政から就任依頼を受けることも多数あります。
※また身近に親族がいる家庭でも、共働きのために時間を割くことが難しいといったことから就任要請が来ることもあります。

 10年を迎えた今、専門家による後見(第三者後見)は全体の3割まで占めてきました。


司法書士阿部
(��に続く)

■2009/09/04/(Fri)  成年後見制度の今までとこれから� �10年目を迎えた成年後見制度)
 成年後見とは、認知症等により判断能力が乏しくなった高齢者等本人に代わって財産管理と身上看護を行うものです。裁判所の後見開始の審判により、介護施設への入所契約や各種費用の支払、介護保険等の申請や確定申告等まで、後見人が本人に代わって行えるようになるものです。

 成年後見は平成11年の民法改正により新たな運用として始まった制度です。今年で10年目を迎える制度の認知度もだいぶ広がっているのではないでしょうか。そして、この制度は誰にでも利用する機会や可能性のある制度です。

 そんな成年後見制度の概要と専門家後見人から見た後見の話を、4回に分けて記事にしてみたいと思います。


司法書士阿部
(�△紡海�)

■2009/08/26/(Wed)18:01  相続手続のご案内
 相続が開始すると行わなければならない手続きが色々と出てきます。
 中でも、資産承継(名義変更)の手続きは、重要かつ困難な手続きです。預貯金や有価証券・不動産など、資産によって提出方法や提出書類が異なるため、知識と時間・労力を要するものです。

※当事務所では、必要書類のご案内・収集から名義変更に至るまで、相続に関する手続一切をお手伝いさせていただくことが可能です。
 初回ご相談と費用の概算見積りは無料ですので、お困りの方はお気軽にお電話又はメールフォームにてお問い合わせください。

●事務所営業時間
 平日9:00〜21:00/土曜10:00〜17:00/定休日:日祝
●対応可能地域
 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、その他の関東圏の方はお電話にてお問い合わせ下さい。

■2009/07/18/(Sat)  成年後見のご案内
 成年後見は、認知症等により判断能力が欠けてしまった方の財産管理と身上看護を行うものです。裁判所の後見開始の審判により、介護施設への入所契約や各種費用の支払、介護保険等の申請や確定申告等まで、後見人が本人に代わって行えるようにります。

 日常生活においては、成年後見人を選任せずに身近な親族の方が代行することで賄えるケースもあります。
 しかし、制度利用対象者が相続人として遺産分割協議に参加する場合や、制度利用者名義の不動産を売却するような場合、後見開始の申立を行って後見人を選任しなければ、これらの手続きが実現しません。

※当事務所では、後見等開始の審判の申立書類作成から、専門化後見人としての就任のご要望まで、成年後見に関する一切の手続きについてお手伝いすることが可能です。
 ご検討されている方、書類作成等でお困りの方はお気軽にお電話又はメールフォームにてお問い合わせください。

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 成年後見に関する手続は打合せを重ねる必要がございますので、原則として東京都にお住まいの方を対象とさせていただきます。
 その他の地域の方はお電話にてお問い合わせ下さい。



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