債務整理(自己破産・任意整理・民事再生)、多重債務問題、会社設立 代行、生前贈与・遺産 相続登記・抵当権抹消は東京都杉並区、相談無料の当 司法書士事務所まで。


Blog内検索 
 
■2007/11/07/(Wed)17:04  士業ネットワーク「SOS」
 司法書士や税理士等の士業は、各々が独立した職域をもって業務を行っていることは、みなさんご存知のことと思います。しかし、一般の方にとって、その職域は必ずしも明確であるとはいえません。行政書士と司法書士が具体的にどのような職域を持ち、どのように相違しているか明確でしょうか?正確に答えられる方はさほど多くないのではないかと思います。
 会社の設立するとき、登記を専門とするのは司法書士です。しかし、事業内容により許認可が必要となる場合、許認可の申請手続を専門とするのは行政書士。さらに、会社設立となれば、税務面から税理士、労務や助成金においては社会保険労務士の関与が必要になってきます。

 業務を行う上でお客さんのニーズに応えるべく行動をとることは当然だと考えています。しかし、状況により、一人の司法書士として出来ることには限界があり、結果、ニーズに応えることが不完全な形で終わってしまうこと、これは否めません。

 士業がネットワークを構築し、連携を深めること。

 これにより、依頼者から見た士業の「不透明さ」を解消し、さらに、より柔軟に・より行き届いたサービスが提供できるのでは、と考え、同調してくださる士業者を募りました。そして今般、カタチとすることができました。

 まだ未完成ではありますが、私たちのホームページです。

 私たちの「心がけ」は、地域の皆様への貢献、そして皆様にとって身近な存在であることです。これを実現すべく、杉並区に事務所を構える弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士の合計6名が現在連携し、「杉並ワンストップ法務サポーターズ(SOS)」を構成しました。


 困ったときには「SOS」。そんな存在を目指していければと考えています。

■2007/09/21/(Fri)16:02  セミナーを開催します
この度、下記の内容でセミナーを開催します。
私どもは、講師ではないですが、共催にて参加しています。
ご興味のある方は、ぜひ、ご一報下さい。

日本の中小企業を元気にする!
「TKC経営革新セミナー2007」
10月10日(火) 東京都杉並区阿佐谷南1−34−6新東京会館
��18:00〜18:10 オープニング
��18:10〜19:00 第一部
 「『女性を活かす』〜改正労基法・均等法での企業の対応について〜」
 講師:社会保険労務士 本山恭子先生
��19:05〜20:00 第二部
 「『社長の給与』〜株主が決める社長の給与ですが、実は社長自らが決め、顧客も決め、社員も決め、法律までもが影響を与える時代を考えてみましょう〜」
 講師:税理士 濱路義朗先生
��20:05〜21:00 名刺交換会 
参加対象者 企業経営者および経営幹部の方
参加定員  50名(申込先着順)
参加費   5,000円(税込み)
事務局   TEL 03−3220−0641
      FAX 03−3220−0642
      URL http://www.docompany.jp

■2007/08/08/(Wed)13:48  お盆期間中も通常どおり営業いたします
お盆が近付いています。
帰省や旅行に行かれる方も多いのでしょうか。

当事務所では、お盆期間中も通常どおり営業いたします。
普段、仕事で忙しい方は、この機会に是非ご連絡いただきたいと思っております。
通常業務は少ない時期ですので、より柔軟に対応いたします。

どうぞお気軽にご連絡下さい。

■2007/06/20/(Wed)09:19  士業ネットワーク(杉並区)
司法書士や社労士、税理士・行政書士・弁護士・FPなどの各士業者はそれぞれが専門分野を持ち、その専門分野に特化したサービスをそれぞれが提供します。
それぞれが特化した分野を持ち、業務の独立性が保たれている士業です。

しかし、分野をまたいだサービスが不可欠となるケースが生じることも稀ではありません。
さらに、依頼される方から見ると、ある問題が生じたときに、どの士業に頼めばよいのか定かとならないこともあると思います。

こうしたことから、各士業がその専門業務の独立性を保ちながらも協力・連携を行えば、依頼される方にとってよりよい環境ができるのではないかと。
窓口をどのように設けるか、どのような活動を行うか、まだまだ模索中の段階ではありますが、士業が連携することで可能となるサービスの広がりは、とても大きなものとなるに違いありません。


そんなお話を、先日同じ杉並区内で開業されている社労士さんとさせていただきました。
杉並区内で独自の士業団体・連携を構築できたらいいですね。
ぜひやりましょう!
と。


そこで、↑のような考えにご賛同いただける税理士・行政書士・弁護士・調査士・FPの先生方を募りたいと思います。
とりあえずのところ、杉並区で開業されている方を対象にさせていただきます。
まだまだ未定の多いプランではありますが、ご興味のある方は、当事務所までご連絡をいただければと思います。

よろしくお願いします。

■2007/06/14/(Thu)16:07  取締役改選(役員変更)登記
取締役・代表取締役・監査役(役員)は、会社の登記事項です。
役員に変更が生じた場合(例えば、任期満了や辞任など)は、その変更登記をしなければなりません。

変更事由には様々なものがありますが、「任期満了」と「辞任」が代表的なものとして挙げられます。
以下、任期満了と辞任による役員変更登記について、それぞれの必要書類や費用を解説します。


1 任期満了による役員変更登記
 株式会社は、法律上原則として取締役は2年・監査役は4年としてその任期が定められており、任期到来の度に選出しなおし、登記することが義務付けられています。この義務を怠ると、過料が発生することもあるため注意が必要です。
●任期満了によって改選する際の必要書類は、株主総会議事録と取締役会議事録。
株主総会で取締役・監査役の改選決議を行い、取締役会で代表取締役の選定決議を行います。既存の役員が再選された場合は「年月日重任」、新任者の場合は「年月日就任」と、記載事項に違いが生じることにも注意が必要です。
●登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。司法書士に依頼する費用は、事務所によっても異なりますが、当事務所では2万円前後です。

2 辞任による役員変更登記
 取締役または監査役が、任期途中で辞任した場合は、辞任の登記とともに新任者の選任の登記を行う必要があります(ただし、例外的に新任者選任が不要なケースもあります)。
●辞任による役員変更登記をする際の必要書類は、辞任を証する書面(辞任届)と株主総会議事録。
辞任した方の後任者の選任決議を株主総会で行います。この場合は、辞任した方につき「年月日辞任」、新任者につき「年月日就任」と記載(登記)します。
●登記に必要な登録免許税は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)。司法書士に依頼する費用は、事務所によっても異なりますが、当事務所では1.5万円前後です。


会社法が施行されて、一定の株式会社については、役員の任期を10年まで伸長できるようになっています。任期を伸長するためには株主総会において定款の該当規定を変更する旨の承認決議を行うのみで、登記の申請をする必要はありません。
#これまで2年に1度行わなければならなかった役員改選登記を、10年に1度とすることも可能になっているのです。

役員変更の登記のご依頼や、任期に関する変更のご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。



一覧 / 検索  

|トップ|ブログ|債務整理|不動産登記|商業登記|成年後見|モデルケース|料金表|Q&A|事務所案内|

阿部大河原 合同 司法書士事務所
東京都杉並区成田東5-39-11-2F 南阿佐ヶ谷  南阿佐ヶ谷駅徒歩1分  TEL 03-5347-0433
(C) Copyright 2007- AbeOkawaraJudicialScrivenerOffice