個人民事再生

[POINT]
メリット

デメリット


[内容]
一定の要件もと、継続的な収入の見込みのある債務者を対象として、原則として3年間(特別な事情があれば最長5年間)で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」の特別に定めることで、自宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。
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阿部大河原司法書士事務所
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